キラキラネームも戸籍に!新しい戸籍法改正案とは?
2025年5月26日に施行される改正戸籍法により、氏名の読み仮名を戸籍に記載することが義務化されます。
この変更は、特に「キラキラネーム」と呼ばれる独創的な名前に対して一定の制限を設ける目的があります。
名前の読み方は、漢字の本来の意味に基づき、一般的に認められているものに限られることになり、「高」と書いて「ひくし」と読むなどの極端な読み方は認められない可能性があります。
読み仮名の記載が義務化へ!戸籍法改正案の背景とポイント
現在、戸籍には名前の漢字のみが記載されていますが、2025年からは読み仮名も記録されることになります。
この背景には、漢字の意味とは大きく異なる読み仮名が使われるケースが増加し、行政手続きや公的書類で混乱が生じていることがあります。
新しい規定により、名前の読み方は一般的に認められるものに限られ、既存の戸籍も1年以内に読み仮名を登録する必要があります。
漢字の読み方に新ルール:キラキラネームはどうなる?
改正戸籍法により、従来の自由な読み方が見直され、漢字の意味と大きく異なる読み方が事実上制限されます。
「キラキラネーム」など、独特な読み方を付けることは難しくなります。
例えば、「太郎」を「じろう」と読むようなケースは認められません。
自治体が今後、詳細な運用基準を決定し、それに基づいて判断されます。
戸籍に読み仮名記載の重要性とその影響について
戸籍に読み仮名を記載することで、行政や法的手続きにおける名前の認識がより明確になります。
これにより、同じ漢字を異なる読み方で記載される問題や、公的機関での混乱が減少すると期待されています。
また、既存の戸籍に関しても、1年以内に新しい読み仮名の登録が必要となりますので、すべての国民が対応を迫られることになります。
キラキラネーム制限は本当?戸籍法改正案の詳細解説
改正戸籍法では、特に「キラキラネーム」に対して厳しい基準が設けられています。
読み仮名として許容されるのは、氏名に使用される文字の意味に沿った読み方のみです。
これにより、創造的すぎる名前や、漢字の意味から大きく逸脱した読み方は制限されることが予想されます。
この変更により、日本社会全体で名前の選び方が大きく変わる可能性があります。